【定義】
面会交流とは、離婚ないし別居により子供と離れて暮らしている片方の親が、子供と会ったり手紙などでコンタクトを
取ることです。面接交渉ともいいます。
【解説】
面会交流は親の自然権と考えられますが、条文上は離婚の際に取り決めておくべき事項の一つとしてのみ規定されています(民法766条1項)。また、取り決めにあたっては「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」ことが強調されています。
つまり、面会交流は親の権利という側面もあるが、第一義的には子供のためであり、子供にとって望ましくなければ否定されてもやむをえないものだという立場で規定され、運用されているといえます。
取り決めの方法は、まずは①離婚しようとする夫婦の協議により、それが不可能ならば②家庭裁判所の審判で決めてもらうことになります(同条2項)。審判の前に調停を申し立てることもできますし、審判を申し立てたが裁判所の判断で調停に付される場合もあります。一度決まった内容を家庭裁判所の審判で変更することもできます(同条3項)。
以上は離婚する夫婦に関する規定ですが、別居中の夫婦にも類推適用されています。
面会交流させることが決まった場合には面会交流の頻度、日時、1回ごとの時間の長さ、場所、前後の引渡しの方法、
第三者の付添の有無などを定めます。
審判で面会交流が定められたにもかかわらず相手(子供と同居している側の親)がその内容を実践してくれないとき
には、家庭裁判所の履行勧告の制度があるほか(家事事件手続法289条)、定められた面会方法が十分具体的であれば間接強制(履行しない債務者に金銭の支払いを命ずる方法による強制執行)も可能です。
【関連用語】
・家事調停
・家事審判
・付調停
面会交流には感情的なもつれや履行をめぐるトラブルが派生しやすいものです。法律相談を利用し、専門的アドバイスを活用してください。
【参考条文】
民法
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条第1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、
子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を
定める。
第3項 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護に
ついて相当な処分を命ずることができる。
第4項 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
家事事件手続法
(義務の履行状況の調査及び履行の勧告)
第289条第1項 義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所(第九十一条第一項(第九十六条第一項及び
第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合
にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判を
した場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出
があるときは、その審判(抗告裁判所又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。
次条第一項において同じ。)で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告
することができる。
第2項 義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定による調査及び勧告を他の
家庭裁判所に嘱託することができる。
第3項 義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託
を受けた家庭裁判所(次項から第六項までにおいてこれらの家庭裁判所を「調査及び勧告をする家庭裁判所」
という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。
第4項 調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に関し、事件の関係人の家庭環境
その 他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡
その他の措置をとらせることができる。
第5項 調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に必要な調査を官庁、公署その他
適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託
財産、 収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
第6項 調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人から当該事件の記録
の閲覧等又はその複製の請求があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
第7項 前各項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたもの
を含む。次条第三項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。