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用語集

親子関係不存在確認の訴え(おやこかんけいふそんざいかくにんのうったえ) | 浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料の用語集

【定義】
親子関係不存在確認の訴えとは、法律上の親子関係を争うための裁判手続きをいいます。

【解説】
法律上の親子関係といっても、母子関係は出産の事実から明らかであるため、もっぱら父子関係について問題となります。なんらかの理由により戸籍上親子として記載されている者が本当は親子ではない場合、戸籍の訂正をするためには判決(または判決と同じ効力のある調停調書)による必要があり、そのために親子関係不存在の手続きを行う必要があります。

ただし、婚姻後200日~婚姻解消後300日の間に生まれた子については「嫡出推定」が働き(民法772条)、この場合には親子関係不存在で父子関係を争うことが許されず、厳格な手続的制限のある「嫡出否認」によらなければならないというルールとなっています。

結果として、親子関係不存在で父子関係を争うことができるのは、
・婚姻後200日経過前に生まれた嫡出子
・夫の長期の海外出張や別居などにより客観的に妻が夫の子を妊娠する可能性がなかった時期に生まれた子
などの場合に限られます。

親子関係不存在確認の訴えは、子、子の母、子の父(戸籍上の父)のほか、子の実父など親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者が申し立てることができ、また、申立の期限もありません。親子関係不存在確認の訴えには、調停前置主義の適用があるため、まずは親子関係不存在調停を申し立てる必要があります。

妻が産んだ子供が不倫相手との間の子供であるとして、夫から父子関係を否定しようとする場合などに利用されることがあります。嫡出否認と親子関係不存在のどちらが使えるかなどの問題がありますので、弁護士にご相談ください。

 

【関連条文】
民法772条
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
同774条
第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

家事事件手続法244条
家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。
同257条
第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

人事訴訟法2条
この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
1号 (略)
2号 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え
3号 (略)

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