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用語集

法律婚(ほうりつこん) | 浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料の用語集

【定義】
法律婚とは、法律上要求される手続きを踏んだ婚姻のことで、事実婚の対義語です。
 
【解説】
 男女が結びついて家族となる事象を事実としての婚姻ということができます。
事実としての婚姻をそのまま法律上の婚姻とは認めず、一定の手続を要求し、それが満たされた場合に法律上の婚姻としての効果を認めるしくみを法律婚主義といいます。日本の民法は婚姻に届出を要求していることから、法律婚主義であるといえます。

 法律婚特有の効果には、税や社会保障上の優遇のほか、民法上主なものとして①戸籍を一つにして同じ氏を名乗ることができる(民法750条)、②互いに配偶者を相続することができる(同法890条)、③子が生まれれば嫡出子となる(同法772条)といった点が上げられます。

 上述の事実としての婚姻の実態があるが婚姻届を出していない関係を内縁または事実婚とよびます。内縁についての解説もご参照ください。
 
【関連用語】
内縁
 
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【参考条文】
(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

(嫡出の推定)
第772条第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
             第2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子
                       は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となる
         べき者があるときは、その者と同順位とする。

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