【定義】
嫡出推定とは、婚姻している妻が懐胎して子を産んだ場合に夫の子として法律上の父子関係を発生させ、嫡出否認の訴えによってしか争えなくする民法上の制度のことです。
【解説】
すべての人間には生物学的な父親が存在しますが、分娩の事実から父親が誰であるか当然には判明しません。しかし、婚姻中の妻が懐胎した子であれば、夫が父親である蓋然性が高いといえます。また、このような一般的なケースでは自動的に父子関係を発生させなければ不便と思われます。そこで、民法772条1項が父性を推定する規定を置いています。
また、婚姻中に懐胎したかどうかについて、同条2項が①婚姻成立後200日経過後に生まれた子と②婚姻解消後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する規定を置いています。
この推定は法律上の推定といって、単なる事実認定の問題ではなく、反対の証拠が出てきただけでは覆らない強い効力があります。たとえば、父子関係を否定したい第三者がDNA鑑定により別な男性が父親と示す証拠を提出したとしても、父子関係は動きません。唯一、この法律上の推定を覆すことのできる方法は、774条~775条の嫡出否認の訴えです。
この訴えは、父親のみが提起でき、提訴期間は出生を知ったときから1年以内に限られます(同法777条)。
このように第三者が口を出せないしくみになっている点は、家庭の平和を保護するためといわれています。
また、期間制限が非常に短いのは、父子関係を早期に確定させるためです。
【関連用語】
・非嫡出子
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【参考条文】
民法
(嫡出の推定)
第772条第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(父を定めることを目的とする訴え)
第773条 第733条第1項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
(嫡出の否認)
第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴え)
第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出の承認)
第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
第778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。