浮気の慰謝料を請求するには、結婚しているか、実質的に結婚している状態(内縁関係)にある必要があります。そのため、彼氏が浮気した場合、原則として、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
結婚している場合に、配偶者以外の人と性的関係を持つことを「不貞行為」といいます。不貞行為が慰謝料請求の原因となるのは、民法第709条の不法行為が成立するからです。
不法行為とは、故意または過失により他人の権利または法的保護に値する利益を違法に侵害する行為です。不貞行為の場合、「婚姻共同生活の平和」という法的保護に値する利益が侵害されていると考えられています。つまり、不貞の慰謝料を請求するには、結婚しているか、実質的に結婚している状態(内縁関係)にある必要があります。
内縁関係とは、婚姻届を出していないだけで、実質的に夫婦同様の関係であることをいいます。単なる同棲では足りず、生計も同一で社会生活を夫婦として営んでいるなど、外形的に見て夫婦同然である必要があります。
内縁関係に至らない恋人関係の場合、どんなに精神的な結びつきが強くても、「婚姻共同生活の平和」は存在しません。そのため、彼氏や彼女が浮気をして第三者と性的関係を持ったとしても、浮気相手に慰謝料を請求することは原則としてできません。浮気をした彼氏や彼女本人に対しても、同様です。
なお、婚約している彼氏の浮気が原因で婚約関係が解消に至った場合、彼氏に慰謝料を請求することはできますが、浮気相手に対しては慰謝料の請求が認められないこともあります。詳しくは「婚約者が浮気しましたが、浮気相手に慰謝料を請求できますか。」をご参照ください。