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よくあるご質問

不倫で慰謝料を請求する場合、どのようなものが証拠になりますか?

肉体関係を持ったことを裏付けるような、写真、動画、メール、SNS、手紙、探偵・調査会社による調査報告書、領収書など、さまざまなものが証拠になりえます。

1.証拠が必要になる場面

不倫・浮気・不貞の慰謝料問題においては、まず配偶者が不貞をしているのではないかと疑い、事実をつきとめるまでの段階で証拠が必要になることがあります。

一定の証拠を押さえて配偶者を問い詰めることで、配偶者が不貞の事実を認め、そこから慰謝料の請求に至ることがあります。

次に、不貞相手に慰謝料を請求する交渉の段階でも証拠が必要になることがあります。

不貞の事実を認めない相手方に対し、証拠を示すか示唆することで、相手方の態度が変わって交渉に応じるようになる可能性があります。

そして、最終的には裁判において証拠が必要になります。裁判(民事訴訟)では、原告が請求を基礎づける事実を主張し、被告は反論となる事実を主張します。

裁判所は、当事者双方から主張された事実及び提出された証拠を評価して心証を形成し、事実を認定した上、判決を出します。

不貞行為の存在の事実を証明する責任は原告が負いますので、被告が不貞行為の存在を争っている場合には原告において不貞行為の存在を証明しなければなりません。
したがって、原告が勝訴するためには証拠による事実の証明が決定的に重要です。

また、裁判所は訴訟の途中で和解を勧告することもありますが、この場合にもそれまでの立証活動から形成した暫定的な心証がベースになっているので、有利な和解のためにも証拠は重要になります。

2.不貞行為の証明に有用な証拠の例

  • 性交渉があったことを推認させる内容のLINE、SNS上のメッセージ、メール、手紙、写真
  • ラブホテルを利用したことを報告する内容の調査報告書
  • 配偶者や不貞相手が不貞行為を認める内容の書面やLINE、メール
  • ラブホテルを利用したことを推認させる領収書、クレジットカードの利用明細
  • ラブホテルを利用したことを推認させるドライブレコーダーやGPSのログ

証拠の内容によって、一つで十分な場合もあれば、複数を組み合わせなければ十分に証明できない場合もあります。

また、探偵の調査報告書がなくても不貞行為の存在を証明できるケースも多数あります。お手持ちの証拠で十分かどうかは、弁護士のアドバイスを受けてください。

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