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よくあるご質問

婚約者が浮気しましたが、浮気相手に慰謝料を請求できますか?

婚約者が浮気をし、浮気相手と肉体関係を持った場合、浮気相手に対する慰謝料請求が認められた裁判例と認められなかった裁判例があります。

婚約者との間で事実上夫婦としての共同生活の実態があれば、浮気相手に対する慰謝料請求が認められる可能性は高いですが、婚約をしたものの夫婦としての共同生活の実態が全くないという状況であれば、浮気相手に対する慰謝料請求は認められない可能性があります。

1.婚約の法的意味

婚約は婚姻予約ともいい、一種の契約です。婚約の当事者は相互に、婚姻予約を履行し、正当な理由なく破棄しないことを求めることができると解されています。

ただし、婚姻の履行を強制することはできません。不当な婚約破棄があった場合に、慰謝料を請求することができるにとどまります。

2.婚約と内縁(事実婚)の違い

内縁(事実婚)とは夫婦としての共同生活の実態があるが婚姻届をしていない状態のことをいいます。婚約関係には、内縁を伴うものと伴わないものがあります。

結婚式を挙げて同居を始めたが入籍はまだであるような状況は、内縁を伴う婚約の状態と考えられます。一方、婚約したが夫婦としての共同生活の実態がないという状況であれば、内縁を伴わない婚約の状態といえます。

3.婚約中の浮気による慰謝料請求

婚約中にも、婚約当事者相互間では、第三者と性的関係を持たない義務(貞操義務)を負っていると解されます。

なぜなら、婚約当事者は相互に婚約の履行に向けて誠実に努力する義務を負っているところ、第三者と性的関係を持つことは婚約の実現を妨げる行為であり、そのような行為をしない義務は婚約の趣旨に含まれていると考えられるからです。

したがって、婚約者が浮気をし、そのために婚約が破棄されることとなった場合、浮気をされた婚約当事者は、浮気をした婚約当事者に対して慰謝料請求をすることができると考えられます。

では、浮気をされた婚約当事者から、浮気相手である第三者に対しても慰謝料を請求することができるでしょうか。

婚姻成立後であれば、不貞行為は原則として慰謝料を請求できる不法行為となりますが、婚約段階では必ずしもそうとはいえません。

裁判例の中には、婚約当事者は互いに一定期間の交際をした後婚姻することを期待すべき地位に立つという前提の下、婚約段階の浮気によりこの地位が侵害されたとして、浮気相手に対する慰謝料請求を認めたものもあります(大阪高裁昭和53年10月5日判決)。

一方で、内縁を伴う婚約の状態になっていれば慰謝料が発生するが、そうでない単なる婚約の段階では浮気がされても浮気相手に対する慰謝料は発生しないとした裁判例もあります(東京高裁平成29年12月7日判決)。

内縁の場合は婚姻後に準じた婚姻共同生活が存在し、その平穏を侵害した場合には不法行為となるが、内縁でない単なる婚約の段階では他方当事者に対して正当な理由なく婚姻を破棄しないこと、婚姻予約を履行することを求めることができるという法的権利があるにすぎないという理論です。

慰謝料が認められる場合とそうでない場合の基準を明らかにするにはさらなる裁判例の集積を待つ必要がありますが、婚姻と比べれば慰謝料は認められにくいと言えます。

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