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よくあるご質問

不倫・浮気・不貞の慰謝料請求の時効は何年ですか?

不貞相手に対する慰謝料請求は、不貞の事実と浮気相手を知った時点から3年、または不貞の時から20年で消滅時効が完成します。
不貞をした配偶者に対する慰謝料請求は、不貞の事実を知った時から3年、または不貞の時から20年が時効期間となりますが、婚姻中に時効期間が経過した場合には婚姻の継続中は時効の完成が猶予され、離婚後6か月経過時点で時効が完成します。一方、不貞が原因で離婚に至った場合には、離婚自体に対する慰謝料を請求することができるため、離婚時から3年が時効期間となります。

1.不貞相手に対する慰謝料請求の時効

浮気・不倫・不貞行為は不法行為に当たり、慰謝料請求とは不法行為による損害賠償請求の一種です。

不法行為による損害賠償請求権の時効は、一般的な債権の時効とは別に、次のように定められています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

2 不法行為の時から20年間行使しないとき。

これにより、不法行為による損害賠償請求権には2種類の時効があり、それぞれで起算点と時効期間が異なります。

①3年の時効(724条1号) 起算点:「損害及び加害者を知った時」

②20年の時効(724条2号) 起算点:「不法行為の時」

2種類の時効期間のどちらかが経過した時点で時効が完成し、相手は時効の援用ができるようになります。

援用とは、時効が完成しているから支払わないと主張することで、相手がこの援用をしない限り、権利者から請求したり任意の支払いを受けることは差し支えないとされています。

浮気・不倫・不貞行為の相手に慰謝料請求をする場合、上記の2種類の時効は次のようになります。

不貞の事実と不貞相手を知った時から3年

不貞の事実から20年

①に関して、不貞が疑われる程度では時効は進行せず、探偵の調査などで不貞の事実が明らかになった時が「知った時」となると考えられます。

また、不貞相手については、請求しようと思えば請求できる状態となることが重要なので、顔を見た程度では時効は進行せず、一般的に氏名と住所等の連絡先が判明した段階で「知った時」となると考えられます。

2.不貞をした配偶者に対する慰謝料請求の時効

不貞行為は不貞をした配偶者と不貞相手による共同不法行為なので、慰謝料請求はどちらに対してもすることができます。そして時効は別々に進行します。

不貞をした配偶者に対する請求の場合、不貞の事実を知れば加害者も明らかなので、2種類の時効期間は次のようになります。

不貞の事実を知った時から3年

不貞の事実から20年

ただし、不貞相手に対する場合と異なり、夫婦間では婚姻継続中は時効の完成が猶予されるという制度があります(民法159条)。

このため、上記の3年ないし20年が経過しても婚姻が継続している限り時効は完成せず、いつまでも請求することができます。婚姻継続中に時効期間が経過し、その後離婚した場合には、離婚から6か月間は引き続き請求できます。

もう一点、夫婦間特有の問題として、不貞が原因で離婚に至った場合には離婚についての慰謝料請求が可能で、不貞による慰謝料が実質的にその中に含まれることになります。

そして、離婚についての慰謝料請求の時効期間は、離婚成立の時から3年です。

3.時効の完成猶予と更新(中断)

なお、時効はただ完成に近づくのを待つだけではなく、権利者側で一定の行動を取ることでその進行を止めることもできます(完成の猶予)。

進行を止めてからさらに一定の条件を満たせばそれまで経過した期間がリセットされ、また最初に戻って所定の時効期間が起算されます(更新)。

たとえば、内容証明等による催告をすることで6か月間完成が猶予されます(民法150条)。

その間に訴訟の提起をすると、引き続き訴訟の終了までは完成が猶予されます(147条1項)。

そして確定判決により権利が確定すれば時効の更新により、新たに時効期間がスタートします(147条2項)。その場合の消滅時効期間は10年となります(169条)。

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