【定義】
熟年離婚とは、熟年になってから行う離婚のことです。何歳から熟年かという定義はありませんが、おおむね50歳以降、または婚姻生活が20年程度の長期にわたった後の離婚をそのように呼ぶことが多いようです。
【解説】
熟年といわれる年代になると、子供の独立、老親の介護、夫の定年などの事情が出てきますが、特に長年不満を抱えながら我慢してきた夫婦間において、これらが離婚を考えるきっかけとなるケースがあります。
もっとも、相手が協議離婚に応じない場合には裁判離婚できるかという問題になりますが、上記の事情がそれ自体として離婚原因にならないのはもちろんのこと、性格の不一致や一緒にいるのがストレスという主張もそれだけではなかなか離婚原因として認められません。すでに別居生活が続いているなどの事情がない限り、協議離婚や調停離婚で相手を説得して離婚に応じてもらうことを目指すか、まずは別居しながら婚姻費用を請求するという方向を検討する必要があると思われます。
離婚が成立する場合、熟年離婚の特徴として、長年の婚姻生活である程度の財産が形成されており、財産分与が重大な争点になりやすいこと、年金分割の重要性も高いこと、子供は成人していることが多いため親権や養育費は問題となりにくいことなどがあげられます。
経済的な不安を解消しないまま、別れることを優先して先走るのは危険です。
財産分与と年金分割は十分時間をかけて、後悔のないように話し合いましょう。できるだけ専門家に相談してリスクを
客観的に分析されることをお勧めします。
【関連用語】
・財産分与
・年金分割
・性格の不一致
・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚
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