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用語集

性格の不一致(せいかくのふいっち) | 浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料の用語集

【定義】
性格の不一致とは、夫婦の性格が合わず、婚姻を継続する意思を失っている状態を指す表現で、離婚を請求する側がその理由としてよく用いるものです。
 
【解説】
 現在全国の裁判所で用いられている離婚調停の申立書には「申立ての動機」という欄があり、当てはまるものに〇をつけるようになっていますが、その中に「性格があわない」という項目があり、実際の申立てではこの項目が選ばれることがもっとも多いといわれています。

 夫婦の性格は同じではないことがむしろ自然であり、たとえ正反対の性格だったとしても互いに尊重し合い健全な婚姻共同生活を築くことは可能です。性格の不一致の本質は、不一致を飲み込みながら婚姻共同生活を営む努力ができない、その意思を失ってしまっているということだと思われます。当然ながら、夫婦の一方のみが婚姻を継続させる意思を失ったからというだけでは、離婚は認められません。
しかし、そのことが原因で客観的に修復不能と判断されるほどに婚姻が破綻してしまっているならば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条5号)が認定され、離婚が認められることもあります。
 
手続ごとにいえば、調停段階では単に離婚の話合いをしたい理由という位置づけですから性格の不一致で十分といえますが、裁判離婚を求める段階になると、それだけでは弱いです。というのも、裁判離婚では離婚原因のいずれかが認定されなければなりませんが、性格の不一致は上述のとおりそれ自体では離婚原因とならず、あくまでも破綻認定のための一事情にすぎないからです。破綻認定のためには、性格の不一致と合わせて喧嘩が絶えないとか会話がないなどの具体的事実が必要であり、さらに一定期間の別居などの事情も必要な場合が多いでしょう。
 
【関連用語】
調停離婚
・裁判離婚
 
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【参考条文】
民法
(裁判上の離婚)
第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
               一 配偶者に不貞な行為があったとき。
               二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
               三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
               四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

               五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
             2項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の
                      継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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