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用語集

嫡出子(ちゃくしゅつし) | 浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料の用語集

【定義】
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子のことをいいます。

【解説】
民法上、子は、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた嫡出子と、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子に分類されています。
嫡出子は、出生により当然に法律上の父子関係が発生します(非嫡出子は認知がない限り、父子関係が生じません)。
なお、以前は、子が嫡出子か非嫡出子かによって、法定相続分が異なっていましたが、平成25年に民法改正され、現在は、嫡出子も非嫡出子も同じ法定相続分です。

嫡出子の中でも、婚姻中に妻が妊娠した子は、嫡出子であることの法律上の推定が及びます。
さらに、婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子、又は、婚姻の解消又は取り消しの日から300日以内に生まれた子
は、婚姻中に妻が妊娠したと推定され、同様に、嫡出子であることの法律上の推定が及びます。
このように嫡出推定される嫡出子との法律上の父子関係を争いたい場合、嫡出否認の訴えによるほかありません。
ただし、その子の妊娠・出生のタイミングから、本来であれば、嫡出子であると推定される子であっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、例外的に、夫の子であるとの推定が及ばなくなり、親子関係不存在確認の訴えで、親子関係を争うことができます。
他方、嫡出推定されない嫡出子(婚姻前に妊娠し、婚姻後200日以内に生まれた子)との法律上の親子関係を争いたい場合、親子関係不存在確認の訴えによることができます。

なお、離婚や婚姻取り消しの日から300日以内に生まれた子は、前記のとおり、元夫の子と推定されますが、出生届について、特別な取扱いがあります。推定される妊娠の時期の最も早い日が、婚姻の解消又は取り消し後であるとの医師作成の「懐胎時期に関する証明書」を添付すれば、前夫を父としない出生届を提出することができるという取り扱いです。

【関連用語】
非嫡出子
嫡出推定
嫡出否認の訴え

【関連条文】
民法772条
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
同法774条
第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

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