【定義】
ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情、または恋愛感情が満たされないことによる怨恨感情により、
相手やその家族に対してつきまとい、面会要求、無言電話、性的な言動などの行為を繰り返すことをいいます。
【解説】
つきまとい、面会要求、無言電話などの個々の行為はそれ自体違法でないことも多く、かつてはストーカー行為を法的に規制するのが難しい状況がありました。
しかし、その結果殺人事件にまで発展したケースが出たのを受け、平成12年に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が制定され、「つきまとい等」に該当する行為を列挙するとともに、「つきまとい等」を反復することが、
「ストーカー行為」であると定義され(同法2条3項)、ストーカー行為は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される犯罪となりました(同法18条)。
ストーカー行為に至らなくても、つきまとい等により相手方に不安を覚えさせることが禁止され(同法3条)、これに違反した場合には公安委員会から禁止命令を受けることがあります(同法5条)。そして、禁止命令に違反することも犯罪とされます(同法19条、20条)。
ストーカー行為に対しては、身の安全を守ることが第一です。ストーカー規制法による法的な手段は心強い反面、
相手を激高させる可能性も念頭に置かなければなりません。警察など専門家に相談し、具体的状況に応じて対策を講じましょう。
なお、ストーカー行為も一種の不法行為であり、理論的には精神的苦痛に対する慰謝料などが認められます。
報復の可能性なども含めて可能な状況であれば検討するとよいでしょう。
離婚問題、浮気問題などのトラブルからストーカー被害が派生するケースもあります(逆恨みした浮気相手によるものなど)。弁護士からの注意が有効な場合もあります。依頼中の弁護士があれば必ず相談してください。
【参考条文】
ストーカー行為等の規制等に関する法律