【定義】
使用者責任とは、民法715条の規定により、被用者が事業の執行に付き行った不法行為により第三者に与えた損害につき、使用者が負うとされる賠償責任のことです。
【解説】
使用者が責任を負うことになっている根拠としては、事業主体はその事業で利益を得ているのだから事業がもたらす
損失についても負担すべきだという報償責任の考え方があると言われています。
企業活動が拡大した現代社会ではこの考え方が強調される傾向にあり、同条1項但書による使用者の免責を事実上認めないという形で、責任の成立を厳しく判断する運用が行われています。
使用者責任の要件は、以下の4つになります。
①加害者の使用者であること(実質的な指揮監督関係があればよい)
②加害行為が「事業の執行に付き」なされたこと
(被用者の職務の範囲内であると外形上思われるもの、または事業と密接に関連するものであればよい)
③被用者に不法行為責任が成立すること
④第三者に損害を与えたこと(同じ会社の従業員であってもよい)
効果として、使用者が損害の全額について賠償責任を負い、被用者と使用者は不真正連帯債務の関係に立ちます。
被用者が賠償金を支払った場合、被用者に対して求償することができますが(同条3項)、必ずしも全額ではなく、
損害の公平な分担の見地から相当な額に制限される場合があります。
逆に、被用者が賠償金を支払った場合に使用者に求償することは認められません。
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【参考条文】
民法
第715条第1項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する
責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は
相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
第2項 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
第3項 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。