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用語集

受忍すべき限度(じゅにんすべきげんど) | 浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料の用語集

【定義】
受忍限度とは、騒音や悪臭などの生活妨害を受ける側の人が、社会共同生活上この程度までは我慢すべきだと評価される範囲のことです。受忍限度を超えていない被害については、損害賠償や差止が認められません。
 
【解説】
 騒音、悪臭、煙、粉塵、日照妨害、電波障害など、近隣の人の生活に悪影響を与えるもののことを生活妨害といいます。これらも民法709条がいう「他人の権利又は法律上保護される利益」の一種であることには間違いありません。

しかし、生活妨害の問題のでは、妨害を発生させている側の行為がそれ自体は適法ないし有意義な事業行為である場合が多いという特徴があります。そのため、少しでも生活妨害が発生していれば損害賠償や差止の対象になるというということでは社会生活上好ましくありません。この点を調整するための概念として判例が古くから用いているのが受忍限度論です。

 受忍限度の具体的な判断基準は明確でありませんが、判例によれば、被害の程度のほか、事業者側の事業の公共性、
継続性、被害の防止措置、周囲の環境など諸般の事情を総合的に考慮して被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるといえるかどうかが判断されています。
 
 
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【参考条文】
民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を
賠償する責任を負う。

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