清算条項とは、示談や和解の際、示談書や和解書に一般的に記載される条項の1つです。
示談や和解の際、示談や和解の対象となったトラブルや紛争が蒸し返されることのないように、事件を清算するために、この条項が記されます。(精算条項と誤記される場合が非常に多いです。)
この清算条項をもって、紛争の当事者間には、その紛争について、示談や和解書に記された請求権(債権)や支払い義務(債務)以外に、お互いに、何も債権や債務はないことを確認します。
浮気や不倫・不貞、離婚の慰謝料問題だけでなく、金銭トラブルや交通事故など、金銭の支払いに関する示談や和解・合意の際には、規定されることが多いです。
○清算条項の記載例(慰謝料問題)
「(慰謝料請求した側)と(慰謝料請求された側)との間には、本件について、本示談に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。」