【定義】
連帯保証人とは、特約により補充性を排除した保証人のことです。
【解説】
保証契約は、主債務者の債務を代わって弁済するという内容の契約ですが、責任を負うべき順序は第一に主債務者、
第二に保証人であるのが原則です。このことを保証債務の補充性とよびます。
補充性を具体化しているのが①催告の抗弁(民法452条)と②検索の抗弁(同453条)です。
①催告の抗弁とは、先に主債務者に催告することを要求して保証債務の支払いを拒む権利、②検索の抗弁とは、主債務者に資力がある場合には先に主債務者に強制執行することを要求して保証債務の支払いを拒む権利です。
いずれも保証の趣旨を考えるともっともなようにも思えますが、実際には立証や訴え提起などの手間と費用を要し、債権者にとって大きな負担となります。そこで、実際にはこれらの抗弁権を特約で排除した連帯保証契約が圧倒的に多く利用されています。
連帯保証人には、上記①②の抗弁権が認められないほか、次の効果も生じます。
(1)連帯保証人について生じた履行の請求、更改、相殺、混同の効果は、主債務者にも及ぶ(同458条、434条)。
ただし、2020年4月1日に予定されている改正民法の施行後は履行の請求が除外されます。主債務者に不測の損害を
及ぼす恐れがあるとの理由で変更になりました。
(2)数名が共同して連帯保証人になる場合、保証債務を分割した金額のみ負担すると主張することはできない。
このことを「分別の利益がない」といいます。
当事務所では、離婚問題、浮気問題でお悩みの方のご相談を伺い、アドバイスを差し上げています。
名古屋事務所、春日井事務所で実施中の初回30分無料法律相談をご利用ください。平日夜間、土曜にも対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
【参考条文】
民法
(催告の抗弁)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
第454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
第455条 第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
(数人の保証人がある場合)
第456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第457条第1項 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
第2項 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
(連帯保証人について生じた事由の効力)
第458条 第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。