【定義】
年金分割とは、離婚に際し、夫婦が加入していた厚生年金(旧共済年金※)の納付実績を、一定の按分割合に基づいて分割する制度です。
【解説】
年金分割は、老齢厚生年金が対象です。婚姻期間中に、夫婦のいずれも、厚生年金に加入していない場合、年金分割できません。
婚姻期間中の厚生年金保険の納付実績が分割されることによって、将来受け取る年金額が変動する仕組みです。
厚生年金の年金受給額を分割するわけではありません。
年金分割の手続きは、3号分割と合意分割の2種類があります。
いずれの手続きも、離婚が成立した日の翌日から2年以内に行う必要があります。
3号分割は、第3号被保険者について、平成20年4月1日以降の納付実績のみ、行うことができます。年期分割の按分割合は自動的に2分の1になります。専業主婦など、配偶者の扶養に入っていた方向けの手続きです。
合意分割は、第3号被保険者でない場合も、平成20年4月1日より前の納付実績についても、行うことができます。按分割合は、夫婦の合意(合意が調わない場合は調停や審判)で決めることができます。夫婦共働きの方などに適した手続きです。
※共済年金は、平成27年10月、厚生年金保険制度に統一されました。
【関連条文】
厚生年金保険法 第78条の2
第1項 第一号改定者(略)又は第二号改定者(略)は、離婚等(略)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(略)に係る被保険者期間の標準報酬(略)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(略)について合意しているとき。
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
第2項 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
第3項 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。