【定義】
婚約不履行とは、将来の婚姻を約束したのにその約束を守らないことで、正当な理由がなければ損害賠償義務が発生します。
【解説】
婚約は婚姻の予約であり、一種の契約なのでその契約違反により債務不履行責任が発生します。もっとも、婚姻という身分関係を内容としている点で取引上の契約と異なり、意思に反しても婚姻させるという履行の強制はできません。また、義務の内容も単に婚姻届にサインする義務というより、結婚に向かって関係を育んでいくこと自体が義務の内容と解されています。そして、誠実に努力したが結婚に至らなかった場合は義務違反はなかったと考えられ、不履行の責任は発生しません。
逆にいえば、正当な理由がない婚約不履行のみが賠償責任を発生させます。相手の浮気などが正当理由になりえます。正当な理由のない婚約不履行を不当破棄ともいいますが、「破棄」という婚約解消を切り出す行為はあまり重要ではなく、婚約解消に至らざるを得ない原因を作った方の当事者に賠償責任があります。
賠償責任の具体的内容ですが、結婚準備のため実際に支出してしまった費用、仕事をやめるなどして失った収入などの金銭的損害に対する賠償、そして精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれます。
結納金は、万が一結婚に至らなかった場合は返還するのが当事者の意識と考えられることから、解除条件付きの贈与であり、婚約不履行の場合には返還を請求できると解されています。しかし、返還請求する側が婚約解消の原因を作った場合には信義則上認められないという判例があります。
婚約中の不倫・浮気・不貞により婚約解消に至らせた場合、損害賠償責任が発生する可能性もあります。
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