過失とは、ある行動により、ある結果が発生することを予測できたにもかかわらず、その予測を怠り、その損害が発生するのを回避できたにもかかわらず、回避する行動をしなかったことをいいます。
不貞の慰謝料請求(不法行為による損害賠償請求)にあたっては、浮気や不倫をした当事者の故意又は過失が必要です(民法709条)。
相手が、既婚者である、結婚していると知らなかった場合、故意がないことになりますが、結婚していることを予測できたのに、その予測を怠って、不貞行為に及んだ場合は、過失があることになります。
既婚者である、結婚していることを予測できたかどうかは、当事者の地位や年齢、客観的状況、事実のほか、当事者の発言や具体的行動などから、総合的に判断されます。
【参考条文】
○民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。