離婚原因とは、離婚裁判で、離婚が認められるために必要な事情のことをいいます。
離婚原因として、法律上、次の5つの離婚原因が定められています(民法770条1項)。
①配偶者の不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
これらの事情の1つまたは複数あれば、基本的には、裁判での離婚が認められることになります。ただし、①から④までの事情があったとしても、裁判所がそれ以外の一切の事情を考慮して、結婚を続けるのが相当と判断する場合、裁判での離婚が認められないことがあります(民法770条2項)。
このようにして離婚が認められない場合を、裁量棄却といいます。
【参考条文】
民法第770条
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。