示談とは、トラブルや紛争が生じた場合に、その解決方法を話し合い交渉すること、また、それによって解決することを言います。
示談交渉の結果、解決方法について合意が成立した場合を、「示談成立」「示談する」などと言います。
他方、示談交渉では合意が成立しなかった場合を、「示談が決裂した」などと言います。
「示談」を定めた一般的な法律はありません。民法695条が「和解」について定めており、この和解と示談は、基本的には同義です。ただし、和解は、当事者双方の互譲(紛争当事者のお互いが譲り合うこと)が要件とされていますが、
示談は必ずしも互譲が必要ない(当事者の一方が全面的に譲るなど)など多少の違いはあります。
浮気や不倫、不貞の慰謝料問題でも、多くのケースで示談交渉がなされ、示談が成立しています。例えば、慰謝料の金額や支払い時期、支払い方法などについて合意が成立し、合意に従った支払いがあった場合には、その事件について解決したものとし、今後一切、慰謝料等の請求をしないなどとする示談がなされます。
【参考条文】
○民法695条
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。