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用語集

財産分与(ざいさんぶんよ) | 浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料の用語集

【定義】
財産分与とは、離婚した夫婦の一方から他方に対し財産を分与することです。
 
【解説】
 財産分与は、基本的には夫婦が婚姻後に共同生活の中で築いた財産を公平に分配するものですが、分配率が法定されているわけではなく、当事者の協議または家庭裁判所が一切の事情を考慮して決定されます。また、清算という側面だけでなく、離婚後の生活費や慰謝料の要素も考慮に入れることができます。ただし、過大な財産分与をすると、贈与税その他の課税の対象となる場合もあるので注意が必要です。

 財産分与を行うには協議離婚の際に夫婦間で話し合って内容を決める方法が最も一般的です。
協議で整わない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
離婚訴訟の附帯処分として請求することもできますが、この場合は調停前置となります。いずれの場合も、離婚から2年以内に申し立てなければならないという除斥期間がありますので、注意が必要です。

 財産分与の前提として、夫婦間にどのような財産が存在しているかリストアップすることが大変重要になります。一方による財産隠しは財産分与の錯誤無効をもたらす可能性がありますが、それを後から主張するためには証拠が必要であり、実際には難しいものです。また、住宅ローンなどのマイナスの財産もきちんと評価に入れなければなりません。
将来にわたって支払いが続くようなものについては、履行が確保できるかも重視しなければならず、不安が残るようであれば不動産を処分してお金に換えてから分配するなどの対策が必要です。
 
【関連用語】
協議離婚
調停離婚
・裁判離婚
調停前置主義
 
財産分与がネックになって離婚の話し合いが進まない方、将来困ることがないか不安が残る方、家庭裁判所での手続か
専門家への相談をお勧めします。当事務所の法律相談(名古屋駅前・春日井駅前、初回30分無料)も是非ご検討ください。
 
【参考条文】
民法
 (財産分与)
第768条第1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
             第2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができない
                       ときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
                       ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

             第3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮し
                       て、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
 
(協議上の離婚の規定の準用)
第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

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