養育費とは、子どもを監護・養育するのに必要な費用をいいます。
直系血族は、互いに扶養する義務があり(民法877条)、この義務に対応して、親は、父も母もそれぞれ、子を扶養する義務を負っています。
養育費の内容は、子の衣食住にかかる費用などの生活費、教育などに要する費用です。
父と母と、養育費をどのように分担しあうかは、話し合いで決めるのが原則です。
例えば、父が主に働いて経済的な負担をするのに対し、母が主に育児という労働で現物出資して負担するなどと分担しあうことも可能です。
別居や離婚により、子と同居しないとしても、子の養育義務はあります。
養育費の負担・分担について両親の話し合いが付かない場合、家庭裁判所に養育費の分担調停を申し立て、調停で話し合うことができます。
また、調停での話し合いをもっても養育費の分担が決まらない場合、自動的に家事審判に移行し、裁判所が審判で判断します。
養育費の算定にあたって、裁判所では、当事者の収入・子の人数及び年齢を参考に算定された「養育費算定表」が一般的に利用されています。
【参考条文】
○民法877条第1項
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
○民法766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
※民法766条は、婚姻取消の場合(749条)、裁判上の離婚の場合(771条)、認知(788条)でも準用されています