和解とは、ある紛争、争いが起きた場合に、その紛争の当事者同士が、相互に譲り合って、争いを解決する契約のことをいいます(民法695条)。
浮気や不倫・不貞、離婚などの慰謝料問題でも、弁護士による交渉や民事裁判をした際に裁判官から和解を勧められて裁判上の和解が成立し、慰謝料問題が解決する事例はたくさんあります。
弁護士による交渉で和解が成立した際には、和解書、和解契約書、合意書、示談書などのタイトルで、和解内容を書面にします。
民事裁判の中で裁判上の和解が成立した場合、その民事裁判は終了となり、判決と同じ効力を持つ和解調書という書面が作成されます。
【参考条文】
○民法695条
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。