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用語集

浮気(うわき) | 浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料の用語集

【定義】
浮気とは、特定の交際相手または配偶者がいながら、他の者と恋愛関係になることをいいます。
 
【解説】
浮気は「不倫」や「不貞行為」よりも広い概念です。「不倫」が結婚関係を前提にするのに対し、浮気は単なる交際関係でも言います。また、「不貞行為」は離婚原因の一つ(民法770条1項1号)として規定されている法律上の概念で、配偶者のある者が他の者と性的関係を持つことを言いますが、浮気は性的関係に至らなくても言うことがあります。

不貞行為に至っている浮気であれば、離婚を請求したり、浮気相手に慰謝料を請求することができます。性的関係がなくても、程度によっては婚姻を継続しがたい重大事由と認められて離婚原因になる場合があります。また、結婚前の婚約段階で浮気があり、それが理由で婚約解消となった場合にも、慰謝料請求できる可能性があります。

浮気を理由とした離婚や慰謝料請求を考える場合、まずはその実態が不貞行為に至っているものかどうかを調査し、証拠を確保しておくと裁判上有利です。証拠として必要なのは、やはり二人でホテルに入る場面の写真など肉体関係を指し示す証拠です。さらに、前後の経緯や日時がはっきりわかっている形になっていると証拠価値が高いです。探偵事務所の調査報告書は一般的に裁判での利用に配慮したつくりになっているようです。ただし、費用がかかり、基本的には自腹で負担しなければなりません。

浮気問題では、離婚を求めるかどうか悩んでしまう方も多いものです。判明している状況でどのような法的請求ができるのか、どのように証拠確保を進めていけばよいのかなど、法律相談でアドバイスできます。当事務所の法律相談は初回30分無料、名古屋駅前と春日井駅前の事務所で実施しております。お気軽にお問い合わせください。
 
【参考条文】
民法第770条第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

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