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嫡出否認の訴え(ちゃくしゅつひにんのうったえ) | 浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料の用語集

【定義】
嫡出否認の訴えとは、嫡出推定される嫡出子との法律上の父子関係を、否認するための裁判手続きをいいます。

【解説】
①妻が婚姻中に妊娠した子、または、②婚姻成立の日から200日経過後または婚姻の解消又は取り消しの日から300日以内に生まれた子は、その夫婦の間に生まれた子であると推定されます(民法772条)。
子の親について、母親は分娩の事実から明かであるのに対し、父親が誰であるかは当然には判明しません。もっとも、婚姻中に妻が妊娠した子であれば、夫が父親である蓋然性が高いといえることなどから、このように推定されます。
この法律上の推定を覆すための手続きが、嫡出否認の訴えです。
嫡出否認の訴えは、嫡出推定により父と推定されている父親のみが提起できます。
また、嫡出否認の訴えは、子の出生を知ったときから1年以内に訴える必要があります(同法777条)。
なお、嫡出否認の訴えには、調停前置主義の適用があります(家事事件手続法257条、同244条、人事訴訟法2条2号)。
以上に対し、嫡出推定される嫡出子以外の子との父子関係を争う手続きとして、親子関係不存在確認の訴えがあります。

【関連用語】
嫡出子
親子関係不存在確認の訴え
調停前置主義

【関連条文】
民法772条
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
同774条
第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
同775条
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
同776条
夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
同777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。

家事事件手続法244条
家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。
同257条
第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

人事訴訟法2条
この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
1号 (略)
2号 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え
3号 (略)

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