【定義】
裁判離婚とは、民法770条に定める「裁判上の離婚」のことであり、同条に列挙する離婚原因がある場合に判決により一方の意思に反しても離婚できる制度です。
【解説】
日本の離婚制度では協議離婚、調停離婚、裁判離婚が代表的な離婚の方式となっており、通常はこの順番に手続きを進めます。すなわち、まずは当事者同士の話し合いで協議離婚を目指し、それが難しければ裁判所で話し合いをする調停を行い、調停も成立しなければ裁判離婚という流れです。
裁判離婚が認められる要件である「離婚原因」は5種類列挙されており、その一つに「配偶者に不貞な行為があったとき」があります(同条1項1号)。このため、不貞をした配偶者は他方配偶者から離婚を請求されうる立場となり、しかも離婚をもたらした原因について責任もあるため、慰謝料を支払う義務も負います。
【関連条文】
民法770条
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。