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用語集

家事調停(かじちょうてい)

【定義】 家事調停とは、離婚などの家庭内の問題に関する争いを収めるため、家庭裁判所で行う調停です。 【解説】  調停は紛争解決のための公的な制度の一種で、公的機関が間に入って両当事者を取り持ち、合意による解決をめざすとい … 続きを見る

公正証書(こうせいしょうしょ)

【定義】 公正証書とは、公証人が作成する証書です。   【解説】 公証人は準公務員であって、私人が行った法律行為その他の権利義務に関する事実について公正証書を作成することができます(公証人法1条)。公正証書には内容の正確 … 続きを見る

調停委員(ちょうていいいん)

【定義】 調停委員とは、裁判官や調停官とともに調停委員会を構成する裁判所職員です。 【解説】  調停には民事調停と家事調停があり、調停委員にも民事調停委員と家事調停委員がありますが、以下では家事調停委員 について解説しま … 続きを見る

強制執行(きょうせいしっこう)

【定義】 強制執行とは、民事上の債権を国家権力をもって強制的に実現する制度です。 【解説】  債権にはさまざまな内容があり、その実現の方法もさまざまですが、典型的な例としてはお金を請求できる金銭債権について、相手の財産を … 続きを見る

家事審判(かじしんぱん)

【定義】 家事審判とは、家事事件手続法に審判事項として掲げられた事項について、家庭裁判所が行う裁判です。 【解説】  家事審判の対象となるのは、家事事件手続法別表第一と別表第二に掲げられている事項です(家事事件手続法39 … 続きを見る

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

【定義】 家事事件手続法とは、家庭裁判所における家事調停と家事審判の手続を定める法律です。 【解説】  家庭問題を扱う裁判所の手続には、家事調停、家事審判、人事訴訟、通常の民事訴訟の4種類があります。このうちの家事調停と … 続きを見る

仮執行宣言(かりしっこうせんげん)

【定義】 仮執行宣言とは、一定の民事の裁判に付随して出すことのできる宣言で、当該裁判が確定する前でも執行することのできる効力を与えるものです。 【解説】 判決に書かれた「被告は原告に金〇〇円を支払え」などの給付義務を強制 … 続きを見る

浮気(うわき)

【定義】 浮気とは、特定の交際相手または配偶者がいながら、他の者と恋愛関係になることをいいます。   【解説】 浮気は「不倫」や「不貞行為」よりも広い概念です。「不倫」が結婚関係を前提にするのに対し、浮気は単なる交際関係 … 続きを見る

養育費(よういくひ)

養育費とは、子どもを監護・養育するのに必要な費用をいいます。 直系血族は、互いに扶養する義務があり(民法877条)、この義務に対応して、親は、父も母もそれぞれ、子を扶養する義務を負っています。 養育費の内容は、子の衣食住 … 続きを見る

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