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用語集

任意認知(にんいにんち) | 浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料の用語集

【定義】

任意認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)について、子の父が、任意に、父子関係があることを認め、法律上の父子関係を成立させることをいいます。

【解説】

任意認知は、意思能力があれば、未成年者や成年被後見人であっても、法定代理人の同意なく、認知することができます(同780条)。

任意認知は、認知届を、役所に提出することによって行い、認知届の提出によって、認知の効力が生じます(創設的届出。同781条1項)。
認知によって、子の出生の時から、認知した父との間に親子関係があったことになります(同784条)。

任意認知は、遺言ですることも可能です(同条2項)。この場合、遺言の効力発生によって認知も効力が発生し、認知届の提出は、報告的届出となります。
成年である子を認知する場合、その子の承諾が必要です(同782条)。
胎児を認知する場合、母の承諾が必要です(同783条1項)。

死亡した子の認知は、その子に子や孫(父にとっては孫・ひ孫)がいる場合のみ、行うことができます。この場合、死亡した子の子や孫が成年であるときは、その子や孫らの承諾を得る必要があります(同条2項)。

任意認知を取り消すことはできません(同785条)。もっとも、血縁関係・血のつながりがない子の認知は無効であり、この場合、認知無効を主張することができます(同786条、平成26年1月14日最高裁判例)。

【関連用語】

【関連条文】

民法779条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
同780条
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
同781条
第1項 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
第2項 認知は、遺言によっても、することができる。
同782条
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
同783条
第1項 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
第2項 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
同784条 
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
同785条 
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
同786条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

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