内容証明郵便とは、日本郵便株式会社の行っている郵便サービスの1つです。
「一般書留郵便物の内容文書について証明するサービス」(日本郵便株式会社HPより)
このサービスを利用して郵便物を送付すると、いつ、誰から誰宛てに、どのような内容の文書が差し出されたかを、
日本郵便株式会社が謄本によって証明してくれます。
浮気や不倫、不貞の慰謝料請求をする際など、弁護士の多くが、この内容証明郵便を利用することがあります。
時々、慰謝料請求のときは内容証明郵便を利用しなければならない、または、内容証明郵便を出せば相手に支払い義務を認めされることができるなどと誤解される方がいます。けれど、、慰謝料請求の際に内容証明郵便の利用が義務付けられているわけではなく、また、内容証明郵便そのものには特段法律上の効果はありません。
上に述べたとおり、内容証明郵便を利用すれば、郵便内容や郵送の事実を証明できます。そのため、弁護士は、後日の紛争(裁判)の備えとして、弁護士が、慰謝料請求の相手方(または慰謝料請求した方)に、いつ、どのような内容の文書(通知)を送ったかの証拠とすることを1つの目的として、内容証明郵便を利用することがあります。