共同不法行為とは、加害者が複数いる場合の不法行為をいい、民法719条に定めがあります。
共同不法行為の態様にはいくつか種類があり、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき」(同条1項前段)が最も一般的な態様です。これは、簡単に言うと、複数の加害者が一緒になって被害者に損害を与える態様で、浮気・不倫・不貞も、この態様にあたります。
その他の態様として、共同行為者の内「いずれの者がその損害を加えたかを知ることができないとき(同法1項後段)、不法行為者を教唆(そそのかすこと)及び幇助(不法行為の手助けをしたもの)(同法2項)する態様などがあります。
共同不法行為者、つまり、加害者同士は、「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負」い、このような責任は、不真正連帯債務と呼ばれています。⇒用語集:不真正連帯債務へ
【参考条文】
○民法719条
第1項 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
第2項 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。