婚姻費用とは、夫婦やその未成熟の子どもが生活するための婚姻から生ずる費用をいいます。
婚姻費用分担義務とは、婚姻した夫婦の、相手方配偶者に対する、婚姻費用を分担する義務をいいます。
夫婦には、同居協力義務があり(民法752条)、この義務に対応して、夫婦は、「その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」必要があります(民法760条)。
婚姻費用の内容は、夫婦やその未成熟子の衣食住にかかる費用や教育費など、いわるゆ生活費が婚姻費用にあたります。
「婚姻費用」を分担するとは、生活費を負担して支払うことのほか、家事や育児などの労働という現物出資で負担することも、費用分担していることになります。
どのように分担し合うかは、夫婦それぞれが決めるところであるため、夫婦関係が破たんし、別居している場合に特に問題になりやすい傾向があります。
なお、別居していても、婚姻費用分担義務はあります。
別居等により、夫婦で婚姻費用の分担を決められない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、調停で話し合うこともできます。
また、調停での話し合いをもっても婚姻費用の分担が決まらない場合、自動的に家事審判に移行し、裁判所が審判で判断します。
婚姻費用の算定にあたって、裁判所では、当事者の収入・子の人数及び年齢を参考に算定された「婚姻費用算定表」が一般的に利用されています。
【参考条文】
○民法752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
○民法760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。