継続的不法行為とは、一回限りでなく、継続的に行われる不法行為のことをいいます。
継続的不法行為では、継続的に行われた不法行為を一体的に扱い、全体として1つの不法行為と捉えるのではなく、個別の不法行為が、複数回・継続的に行われたものと考えられています。それら個々の不法行為により、継続的に個別に損害が発生していると考えられており、時効についても、個々の不法行為を知ったときから、それぞれ3年の消滅時効が進行するとされています。
不貞・不倫の慰謝料請求問題では、不貞や不倫が一回限りで終わらなかった場合、この継続的不法行為にあたると考えられています。浮気・不倫相手との交際が続き、不貞が複数回にわたる場合や、不倫相手と同棲した場合などです。