【定義】
家事事件手続法とは、家庭裁判所における家事調停と家事審判の手続を定める法律です。
【解説】
家庭問題を扱う裁判所の手続には、家事調停、家事審判、人事訴訟、通常の民事訴訟の4種類があります。このうちの家事調停と家事審判のルールが、家事事件手続法によって定められています。
人事訴訟は人事訴訟法と民事訴訟法、通常の民事訴訟は民事訴訟法にのっとって行われます。
家事事件手続法は平成23年に制定、平成25年1月1日から施行された新しい法律です。それまでは家事審判法という戦後すぐに制定された古い法律で家事調停と家事審判を規律してきました。家事審判法は法制度の大きな変わり目の時期に急ごしらえで作られたということもあり、条文数も少なく、基本的な事項が抜けていて裁判所規則で補われているなど不完全な点が否めず、問題が指摘されていました。
新しい家事事件手続法は、これまでの制度を基本的に引継ぎつつ、ルールを整理して基本的な事項をきちんと盛り込むことを目指して制定されました。また、従来不十分だったとされる当事者の手続保障、子供の意見の尊重、サービスとしての利用しやすさの3点について、改善する内容を含んでいます。
とくに利用者の立場から注目したいのは、電話会議システムの導入です。従来、調停といえばどんなに遠方でも出席しなければならず、弁護士を代理人としている場合には日当や交通費がかさんでしまうという問題がありましたが、新法では遠方の代理人弁護士が自分の事務所から電話で調停に参加できることになります。すでに別居して相手方が遠方に住んでいる離婚のケースについて、ハードルが一つ下がったといえるでしょう。
【関連用語】
・家事調停
・家事審判
・人事訴訟
・調停離婚
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【参考条文】
家事事件手続法
第54条第1項 家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、
最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をする
ことができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
第2項 家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
第258条第1項 第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定
は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日に
ついて、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び
証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、
第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関す
る審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。