【定義】
解決金とは、和解金の一種で、離婚や男女関係の解消をするにあたって当事者間でやり取りされる金銭のことです。
【解説】
離婚に際してやりとりされる金銭には、財産分与、慰謝料、養育費などがあり、これらはそれぞれ法的な根拠があって請求できるものです。
これに対して解決金は、法的な根拠がある金銭をひっくるめて、あるいはそういったものがなくてもとりあえず離婚に同意してもらうためのお金として支払われます。夫側から妻側へ支払われることが多いですが、それは妻側が離婚に応じるために経済的な条件が必要となることが多いためです。また、慰謝料を支払う原因はあるが、心情的に自分が悪いことを認めたくないという場合に名目をあいまいにする目的で解決金とするケースもあります。
このように使い勝手がよいため、離婚調停の中で調停委員から解決金での合意を勧められることもあります。
解決金を支払う場合の注意点としては、「これをもってこの件では一切の金銭の請求はできないことにする」という趣旨の清算条項を必ず伴うようにすることです。名目があいまいなため、清算条項を入れておかないと後日慰謝料はまだだった、財産分与はまだだったと別途の請求を起こされかねません。
逆に、支払ってもらう側としては、後日に別問題として話し合いたい項目がないか、よく考えてから受け取るようにしましょう。清算条項から特定の問題を除外することも可能です。特に、調停ではなく協議離婚で解決金をやり取りする際には、注意すべきです。
解決金として大きな金額をやり取りするならば、できるだけ弁護士など専門家に合意条項を確認してもらいましょう。当事務所では初回30分無料の法律相談を実施しています。お気軽にお問い合わせください。