不貞とは、民法770条1項1号に定める離婚原因の1つです。
夫または妻が貞操義務に違反する行為で、裁判実務上は、夫又は妻が、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことが必要とされている。既婚者が、結婚相手以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。
もっとも、慰謝料請求の裁判で問題となる「不貞」は、同条の不貞より、やや広い意味でとらえられており、配偶者以外の異性との肉体関係に準ずる行為であっても、慰謝料が認められることがあります。
不貞の法的性質は、不貞当事者らによる、他方配偶者に対する、共同不法行為といわれています。
【参考条文】
民法第770条
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。