不法行為とは、故意又は過失によって、他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を被らせることをいいます。
少し言い換えると、加害者が、故意または過失による加害行為によって、被害者の権利を侵害して、損害を与えることをいいます。
このような不法行為を定めた一般的な法律として、民法709条、710条があります。
不貞は、この不法行為にあたるとされています。詳しくは、
加害者:浮気や不倫の当事者らが、
故意または過失による加害行為:浮気・不倫・不貞行為によって、
被害者の権利を侵害:相手配偶者の平穏な家庭生活を送る権利を侵害し
損害:精神的損害を被らせる
ということになります。
【参考条文】
○民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
○民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。