弁護士照会とは、弁護士法23条の2によって、弁護士会に認められている情報の照会制度です。
個々の弁護士が、所属の弁護士会に対して、必要な情報を照会したい旨申請し、弁護士会が、一定の審査を行った後、
その情報を有している官公庁や企業などの対して、情報の調査・照会をする制度です。
情報の調査・照会を受けた場合、原則としてそれに回答する義務があり、これに回答しても、個人情報保護法には反しません。
弁護士照会制度を利用する際は、弁護士会に一定の手数料を支払う必要がありますが、弁護士にとって、依頼を受けた事件の解決に必要な情報を得るための有効な情報収集手段です。
浮気や不倫、不貞の慰謝料を請求する際にもよく利用されます。例えば、浮気相手の携帯番号は分かるが、氏名や住所が分からない場合など、この弁護士照会制度を利用して、携帯電話会社に情報の照会を行い、これらの情報が得られる場合があります。
【参考条文】
○弁護士法23の2
第1項 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
第2項 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。