慰謝料問題全般のよくあるご質問一覧
ダブル不倫の場合、慰謝料をお互いの配偶者が請求することになるため、請求する意味はないのですか。
ダブル不倫が発覚した後、双方の夫婦が離婚せずに婚姻関係が継続して配偶者と家計が一体である場合、慰謝料をお互いに請求することになると、実質的にはプラスマイナスゼロやそれに近い結果になる可能性があり、経済的に請求する意味がないと思えるケースがあります。
しかし、以下のようなケースでは意味があります。
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不倫の慰謝料を払わない相手に刑事罰が科されることはないのですか?
不倫をしたことや不倫の慰謝料を払わないことは、いずれも犯罪ではなく刑事罰が科されることはありません。
1.刑事責任と民事責任の違い
人が行った行為に対する法律上のペナルティのうち、刑事罰(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)によるものを刑事責任といいます。どのような行為に刑事罰を科すかはあらかじめ...
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彼氏に浮気されました。浮気相手に慰謝料を請求できますか。
浮気の慰謝料を請求するには、結婚しているか、実質的に結婚している状態(内縁関係)にある必要があります。そのため、彼氏が浮気した場合、原則として、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
結婚している場合に、配偶者以外の人と性的関係を持つことを「不貞行為」といいます。不貞行為が慰謝料請求...
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交際している彼氏が既婚者だったらしく、妻を名乗る人から慰謝料を請求されました。慰謝料を払わなければいけませんか。
交際相手が既婚者であることを知らず、そのことについて過失もない場合、法的には不貞行為の慰謝料の支払義務を負いません。
もっとも、既婚者であると知らなかったとしても、出会った経緯や交際中の周辺の状況などから、既婚者であることを知らなかったことにつき過失があると認定されることはあり得ます。その場合に...
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婚約者が浮気しましたが、浮気相手に慰謝料を請求できますか?
婚約者が浮気をし、浮気相手と肉体関係を持った場合、浮気相手に対する慰謝料請求が認められた裁判例と認められなかった裁判例があります。
婚約者との間で事実上夫婦としての共同生活の実態があれば、浮気相手に対する慰謝料請求が認められる可能性は高いですが、婚約をしたものの夫婦としての共同生活の実態が全く...
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不倫相手が慰謝料を払えない場合、親に請求する方法はありますか。
親には通常、不倫・浮気の問題について法的責任はなく、慰謝料を請求できる根拠はありません。もし親に対して請求すれば、それ自体が不法行為や犯罪になる可能性もあるため、十分な注意が必要です。
1.親には慰謝料を請求できない
不貞をした者は不法行為による損害賠償責任を負っていますが、この責任は言うまでもな...
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夫(妻)が浮気し、離婚をすることになりました。夫(妻)と浮気相手の両方に慰謝料請求できますか。
どちらに対しても請求はできますが、先に一方から慰謝料の支払いを受けている場合、他方に対する請求が認められない可能性や減額される可能性があります。
1.慰謝料について
慰謝料とは不法行為や債務不履行により非財産的な損害が発生した場合に、その精神的苦痛を慰謝するために支払う金銭で、損害賠償の一種です。...
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別居中に夫(妻)が浮気した場合、離婚や慰謝料を請求できますか?
離婚については、認められる可能性が高いと思われます。慰謝料については、不貞行為以前に婚姻関係が破綻していると認められる場合には請求できませんが、そうでなければ請求できます。
1.別居中の不貞行為
夫婦が別居する理由にはさまざまなものがあり、単身赴任その他の家庭の事情による場合もあれば、夫婦仲がうま...
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不倫・浮気(不貞行為)をしても、夫婦の婚姻関係が破綻していたため、不貞相手が慰謝料の支払義務を負わないとされるのは、具体的にどのような場合ですか。
婚姻関係が破綻しているかどうかについて明確な基準はなく、個々の事案ごとに判断されます。不貞行為以前に夫婦が別居や離婚協議をしているなどの事情があれば破綻が認められやすいです。
1.婚姻関係の破綻とは
婚姻関係の破綻(はたん)とは、夫婦としての関係が壊れてしまっていることです。
不貞行為が不法行為と...
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不倫・浮気・不貞の慰謝料請求の時効は何年ですか?
不貞相手に対する慰謝料請求は、不貞の事実と浮気相手を知った時点から3年、または不貞の時から20年で消滅時効が完成します。
不貞をした配偶者に対する慰謝料請求は、不貞の事実を知った時から3年、または不貞の時から20年が時効期間となりますが、婚姻中に時効期間が経過した場合には婚姻の継続中は時効の完成が猶予...
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