浮気・不倫・不貞の慰謝料請求訴訟・裁判は、管轄のある裁判所に訴えを提起する必要があります。
浮気・不倫・不貞の慰謝料請求にあたって、全国各地にある裁判所の内、どの裁判所に管轄があるのか、どの裁判所に訴えを提起できるのかは、被告・原告の住所、不貞の行われた場所などによって異なります。
1つの事件について、管轄を有している裁判所が1つしかない、というわけではありません。
管轄を有している裁判所が複数ある事件も多く、その場合、原則として、原告が、どの裁判所に訴えを提起するか選択することができます。
浮気・不倫・不貞の慰謝料請求訴訟では、被告の住所地を管轄する裁判所(民事訴訟法4条)、原告の住所地を管轄する裁判所(同法5条1号)、不貞(不法行為)の行われた場所を管轄する裁判所(同条9号)に、管轄があります。
例えば、岐阜県岐阜市に自宅のある夫婦の夫が、三重県津市に単身赴任中、愛知県名古屋市に在住の女性と、単身赴任先のアパート(津市)で不倫したとします。
この場合、妻は、
原告(妻)の住所地:岐阜県岐阜市 ⇒ 岐阜地方裁判所
不法行為地:三重県津市 ⇒ 津地方裁判所
被告(不倫相手の女性)の住所地:愛知県名古屋市 ⇒ 名古屋地方裁判所
以上3つからいずれか1つの裁判所を選んで、浮気・不倫・不貞の慰謝料請求訴訟を提起することができます。
なお、慰謝料の請求金額が140万円以下の場合、岐阜・津・名古屋いずれかの簡易裁判所に訴訟提起することになります。