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よくあるご質問

既婚男性と不貞関係になってしまい、その男性の妻から慰謝料を請求されました。精神的苦痛が大きいとして高額を請求されています。慰謝料はどのように決まりますか。

精神的苦痛に対する賠償を慰謝料といいます。精神的苦痛が大きければ慰謝料額も大きくなりますが、裁判では一定の相場があり、相場を大きく外れた請求は裁判では認められない可能性が高いです。

 

1.精神的苦痛とは

民法は、不法行為の損害賠償について「財産以外の損害」に対しても賠償しなければならないと定めています(民法710条)。精神的苦痛は、財産以外の損害に当たります。

 

2.慰謝料とは

慰謝料とは、精神的苦痛に対して損害を賠償するものです。損害賠償は金銭で行うので、精神的苦痛を金銭に評価しなければなりません。

財産的な損害であれば損害額が明白となることが多く、何らかの方法で金銭に換算することが容易です。しかし、精神的苦痛の大きさは、客観的に測る方法がありません。本人が深く傷ついたと言っているだけでは、十分な基準とはいえません。そこで、下記のようないろいろな事情から客観的に見て、一般的に苦痛が大きいかどうかを裁量で判断せざるを得ません。そのような判断の積み重ねで、判例の相場ができています。

<不貞の慰謝料額に影響する事情の例>
・不貞関係の頻度、長さ
・不貞が家庭に与えた結果(婚姻関係破綻、別居、離婚など)
・不貞前との落差の激しさ(以前は円満な婚姻関係だったなど)
・被害者に対する悪質な言動(ことさら煽る言動、侮辱、不誠実な言い逃れなど)

 

3.相場よりも高額な請求について

慰謝料が裁判で認められる場合、特別の事情がない限り、相場を大きく外れることはありません。相手が高額な慰謝料にこだわる場合、支払いを拒否し、あえて裁判に持ち込ませるという対応も考えられます。詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。

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