MENU

よくあるご質問

不貞をして慰謝料を支払った人には求償権があると聞きました。求償権とはどのような権利ですか。

求償権は、慰謝料として支払った金額の一部を、不貞の相手となった方に請求できる権利です。たとえば既婚男性と不貞をした女性が男性の妻から慰謝料請求されて支払った場合、既婚男性に対する求償権を取得します。求償権を行使することで、実質的に支払った慰謝料の一部を取り戻すのと同様の効果を得られます。

 

1.求償権とは

求償権とは、自分が弁済した債務について他に責任を負う人がいる場合に、その人に対し、自分が弁済した金額のうち、自分の負担割合を超えた分の負担を求めることできる権利のことです。次のような場合に使われます。
・保証人が保証債務を弁済した→主債務者に全額を求償
・連帯債務者の一人が債務を弁済した→他の連帯債務者に対し、負担割合に応じて求償
・共同不法行為者の一人が損害賠償を支払った→他の共同不法行為者に対し、負担割合に応じて求償

 

2.不貞の慰謝料と求償権

不貞行為は、不貞をした既婚者とその不貞相手による共同不法行為です。共同不法行為とは、加害者が複数いる不法行為のことです。共同不法行為は民法719条により、「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と規定されています。「連帯」とは、加害者の一人一人が、被害者に対しては全面的に責任を負わなければならないということです。たとえば加害者2人で被害者に200万円の損害を与えた場合、100万円ずつ損害賠償を支払えばよいのではなく、どちらが請求されても200万円全部の損害賠償を支払わなければならないということです。その代わりに、支払った加害者は、支払っていない加害者に対して求償権を取得するとされています。不貞の慰謝料もこれと同じです。

 

3.不貞慰謝料の求償権の負担割合

では、支払った金額のうち、どの程度を求償できるでしょうか。それは負担割合によって決まります。共同不法行為の負担割合は、加害者どうしで合意して決めることもできますし、合意がなければ結果に対する責任の大きさで決まります。不貞行為の場合、強引に関係を迫った、執拗に誘惑した、職場の上司と部下の関係にあるなどの場合に、一方の負担割合が大きくなることがあります。

 

4.求償権の行使と文例

たとえば、次のような文面で内容証明で請求するとよいでしょう。
「通知人は、令和〇年〇月〇日、貴殿の妻である〇〇〇〇氏に対し、貴殿との共同不法行為(不貞)による損害賠償として金〇〇万円を支払いました。この共同不法行為における貴殿の負担割合は、~、~等の事情からすれば、80%とするのが相当です。よって、貴殿に対し求償金〇〇円を請求します。令和〇年〇月〇日までに、下記口座に振り込む方法によりお支払いください。」

 

5.求償権の時効

求償権は一般の債権として、改正民法166条1項の消滅時効にかかります。時効の起算点は自分が損害賠償を支払った時点で、時効期間は5年と考えられます。

 

6.求償権の放棄

なお、不貞の慰謝料について示談や裁判上の和解をする際、和解条項に求償権の放棄を含めることがあります。これについてはよくあるご質問「求償権を放棄させるには?」をご参照ください。

関連記事

不倫の慰謝料を請求されて、200万円を支払う内容で合意しました。しかし、その後200万円を準備することができなくなりました。200万円を支払わないとどうなりますか。

合意した後、その合意に従った金銭を支払わなければ、訴訟を提起され、判決を取得される可能性があります。そして、その判決に基づいて財産や給料を差し押さえられる可能性があります。 1.慰謝料請求を無視し続けた場合 内容証明郵便 … 続きを見る

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中