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用語集

親子関係不存在確認の訴え(おやこかんけいふそんざいかくにんのうったえ) | 浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料の用語集

【定義】

親子関係不存在確認の訴えとは、法律上の親子関係を争うための裁判手続きをいいます。

【解説】

法律上の親子関係といっても、母子関係は出産の事実から明らかであるため、もっぱら父子関係について問題となります。なんらかの理由により戸籍上親子として記載されている者が本当は親子ではない場合、戸籍の訂正をするためには判決(または審判)による必要があり、そのために親子関係不存在の手続きを行う必要があります。

ただし、妻から婚姻中に生まれた子は一律に夫の子(嫡出子)と推定されます(民法772条1項)。また、離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されます(民法772条2項・3項、例外的に、出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定されます。令和6年4月1日より前の出生の場合は、出生の時までに母が再婚した場合であっても、離婚後300日以内に出生した子は元夫の子と推定されます。)。

上記のような場合には親子関係不存在で父子関係を争うことが許されず、手続的制限のある「嫡出否認」の手続きによらなければならないというルールとなっています。

結果として、親子関係不存在で父子関係を争うことができるのは、
・婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても、(元)夫の長期の海外出張や別居などにより客観的に妻が(元)夫の子を妊娠する可能性がなかった時期に生まれた子
などの場合に限られます。

親子関係不存在確認の訴えは、子、子の母、子の父(戸籍上の父)のほか、子の実父など親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者が申し立てることができ、また、申立の期限もありません。親子関係不存在確認の訴えには、調停前置主義の適用があるため、まずは親子関係不存在調停を申し立てる必要があります。

なお、民法772条の嫡出推定の規定は、令和6年4月1日改正施行されました。改正前の規定では、婚姻成立から200日以内に生まれた子は推定されない嫡出子となるため、親子関係不存在で親子関係を争う必要がありました。改正前と改正後の規定は、以下のとおりです。

改正前の規定 改正後の規定
  1. 1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
  1. 1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
  2. 2項 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
  3. 3項 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
  4. 4項 前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

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