慰謝料問題全般のよくあるご質問一覧
夫婦の間で不倫を公認していた場合、浮気をしても慰謝料は発生しませんか?
不貞行為を真に容認していた場合には、慰謝料請求権は発生しないと考えられます。ただし、一見容認しているような言動があっても、それが本心からのものと認められることは少ないと考えられます。
1.不貞行為の容認
配偶者が不貞行為をした場合に、他方配偶者からの慰謝料請求が認められるのは、不貞が不法行為に当た...
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不倫が原因で離婚し、その不倫相手と再婚することには法的な問題がありますか。
再婚禁止期間等の一般的な制約を除けば、まったく問題なく再婚できます。不貞行為に関して、慰謝料の支払義務を負いますが、再婚したことで新たな慰謝料の支払義務を負うことはないものと考えられます。
1.再婚に関する制約
民法上、婚姻・再婚に関しては以下のような制約があります。
①婚姻一般の制約
・婚姻適齢...
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不倫相手から慰謝料を受け取った場合、税金はかかりますか。
慰謝料として相当な金額である限り、所得税その他の税金はかかりません。
1.慰謝料は非課税所得
日本国内の居住者は原則としてすべての所得について所得税を納めなければなりませんが、例外として、一部の所得についてはさまざまな政策的目的から非課税所得と定められており、所得税がかからない扱いとされて...
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夫が浮気をし、不倫相手の女性は妊娠しているそうです。浮気のことは許せないので相手女性に慰謝料を請求するつもりですが、妊娠したことは慰謝料にどのように影響しますか。中絶をしてもらうことはできますか。
不倫相手が妊娠したことは、一般的には慰謝料の増額要素だといわれています。中絶については、請求する権利はありません。相手女性が生むか生まないかは自由なので、生んだ上で認知を請求される可能性もあります。
1.不倫による妊娠のパターン① 夫が不倫して相手女性が妊娠
不貞行為による慰謝料は、不貞をされた配...
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夫が浮気をしました。一度は離婚も考えましたが、結局関係修復を目指すことにしました。夫には何も請求せず、浮気相手だけに慰謝料を請求することもできますか。
問題なくできます。ただし、不貞相手に求償権を放棄させずに慰謝料を受け取った場合、その後に不貞相手から夫に対して求償を請求される可能性があります。
1.不貞は二人による共同不法行為
不貞行為は配偶者に対する貞操義務に反して第三者と性的関係を持ち、婚姻共同生活の平穏を破壊する行為です。
これは、二人が...
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妻以外の女性と浮気をしましたが、関係を解消しようとしたところ、その浮気相手女性から慰謝料請求されました。このようなケースで慰謝料は認められるのですか。
浮気相手の女性に対し「妻とはもうすぐ離婚する」「そうしたら結婚しよう」などと嘘を言って騙し、浮気相手がそれを信じたために体を許したという事情がある場合、浮気相手の貞操権を侵害した不法行為が成立します。しかし、相手も不倫とわかっていた場合、不貞行為という公序良俗違反の行為をしていることから、不法行...
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既婚女性を好きになってしまい、LINEのやり取りや食事をする関係を半年ほど続けてきました。キスまではしましたが、肉体関係はありません。女性の夫から慰謝料請求されたのですが、このような場合でも慰謝料の支払い義務があるのですか。
仮に裁判になった場合、慰謝料の支払い義務が認められる可能性はあります。ただ、慰謝料の金額は不貞行為があった場合と比べれば低くなります。
1.不貞行為とは
不貞行為とは、婚姻している者が、配偶者以外の者と性交渉をすることです。キスや体の接触だけでは不貞行為とはいえません。
不貞行為は他...
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知人女性と浮気をしたことを妻に知られてしまいました。しかし、元はといえば妻の拒否によりセックスレスになっていたのが原因です。浮気をしても仕方ないのではないでしょうか。このような場合にも慰謝料支払い義務はあるのですか。
たとえセックスレスであっても、配偶者以外の人と性交渉をすれば不貞行為になります。不貞は相手の方との共同不法行為なので、不貞をされた配偶者は、不貞をした配偶者と不貞相手のどちらにも慰謝料を請求できます。
1.セックスレスとは
セックスレスは夫婦の間に性交渉がないことをいいます。
その理由にはいろいろ...
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既婚男性と不貞関係になってしまい、その男性の妻から慰謝料を請求されました。精神的苦痛が大きいとして高額を請求されています。慰謝料はどのように決まりますか。
精神的苦痛に対する賠償を慰謝料といいます。精神的苦痛が大きければ慰謝料額も大きくなりますが、裁判では一定の相場があり、相場を大きく外れた請求は裁判では認められない可能性が高いです。
1.精神的苦痛とは
民法は、不法行為の損害賠償について「財産以外の損害」に対しても賠償しなければならない...
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夫が不貞をしたことが発覚し、相手女性に慰謝料を請求しました。合わせて求償権の放棄もさせたいと考えています。どうすればいいですか。
相手がもし知らないようであれば求償権放棄の意味を説明し、効果を理解させたうえで、請求する金額は求償権放棄を前提条件とした金額だと伝えて交渉することが考えられます。
1.求償権の放棄とは
求償権は、不貞の慰謝料を支払った人が、不貞の相手となった人に対して、支払った額の一部を請求できる権利です。とく...
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