浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料請求に(慰謝料請求された場合に)、戸籍謄本や戸籍抄本は必ずしも必要ではありませんが、必要になるケースもありますし、合った方がいいというケースもあります。
浮気・不倫・不貞・離婚の慰謝料問題で戸籍謄本や戸籍抄本を利用するケースとしては、
①婚姻や離婚、各年月日、子の有無やその生年月日などの事実確認するため、
②それらを立証する必要があるため、
③裁判所への添付書類として必要であるため
などが考えられます。
①婚姻や離婚、各年月日、子の有無やその生年月日などの事実確認
浮気・不倫・不貞の慰謝料は、基本的には、夫婦の一方が、夫婦以外の異性と浮気や不倫・不貞を行った場合に、発生します。
つまり、慰謝料を請求するにあたっては、婚姻関係があることが前提になります。
戸籍には、日本国籍を有する者の出生から死亡までの身分関係(出生、婚姻、離婚、養子縁組、離縁、死亡など)が登録されています。
慰謝料請求された場合に、慰謝料を請求してきた方が、本当に婚姻関係のある方か否かを確認するために、戸籍で確認することがあります。
また、不貞によって妊娠・出産したなどと請求された場合には、出生の事実やその年月日、父を確認する場合など、戸籍を利用することがあります。
②立証の必要がある場合
戸籍は、氏名や本籍地などの情報があれば、請求相手の戸籍であっても、代理人弁護士が代行で取得することができます。
ですから、戸籍に記載の事項について、浮気・不倫・不貞や離婚の慰謝料請求裁判で争われることはほとんどないと思われますが、仮に、争われた場合には、戸籍謄本や戸籍事項全部証明書を証拠書類として提出することがあります。
③裁判所への添付書類
浮気・不倫・不貞の慰謝料請求訴訟では、裁判所への添付書類として戸籍書類を添付する必要はありません。
離婚訴訟を提起し、その中で離婚や不貞の慰謝料を請求する場合、離婚訴訟の添付書類として戸籍謄本・戸籍事項全部証明書が必要になります。