どちらに対しても請求はできますが、先に一方から慰謝料の支払いを受けている場合、他方に対する請求が認められない可能性や減額される可能性があります。
1.慰謝料について
慰謝料とは不法行為や債務不履行により非財産的な損害が発生した場合に、その精神的苦痛を慰謝するために支払う金銭で、損害賠償の一種です。 そもそも離婚する場合に、常に配偶者に対して慰謝料が請求できるとは限りません。慰謝料が認められるのは、離婚が配偶者の不法行為によるものと評価できる場合です。
たとえば、配偶者の暴力等によってやむを得ず離婚するに至った場合には、不法行為が成立すると考えられ、慰謝料が認められます。これに対し、性格の不一致などどちらが原因とも言い切れない場合や、自分側に原因がある場合には、離婚による慰謝料は請求できません。
不貞行為も配偶者の不法行為の一種です。不貞行為が存在し、夫婦が離婚した際に問題となる慰謝料は、主に①不貞慰謝料と②離婚慰謝料の2種類です。
①不貞慰謝料とは、不貞をした配偶者と不貞相手との間の不貞行為それ自体から生じる精神的苦痛に伴う慰謝料のことです。
一方、②離婚慰謝料とは、離婚に至ったことについての精神的苦痛に伴う慰謝料のことです。
①不貞慰謝料と②離婚慰謝料が重なることも多いですが、不貞行為以外にもDVやモラハラ等の事情も要因となって離婚に至った場合に、①不貞慰謝料と②離婚慰謝料に違いが生じます。
2.不貞をした配偶者に対する慰謝料請求について
不貞行為があった場合、不貞をした配偶者に対して、①不貞慰謝料を請求することが考えられます。
また、不貞行為が原因となり、離婚した場合には、②離婚慰謝料を請求することが考えられます。
3.不貞相手に対する慰謝料請求について
不貞相手に対し、不貞という不法行為により精神的苦痛を被らせたとして、①不貞慰謝料を請求することが考えられます。
もっとも、不法行為が成立するためには故意過失が要件となるところ、不貞相手が配偶者と肉体関係を持った際に既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失もないと言える場合には、故意過失が認められず、不法行為とならないため、不貞相手は①不貞慰謝料の支払義務を負いません。
また、不貞相手に対しては、原則として、②離婚慰謝料を請求することができません(最判平成31年2月16日)。
4.不貞をした配偶者と不貞相手に対する①不貞慰謝料を請求する場合について
不貞相手に不法行為が成立する場合、①不貞慰謝料について、不貞をした配偶者と不貞相手とは、共同不法行為者と呼ばれる関係に立ち、どちらも不貞をされた配偶者に対して全額の賠償責任を負います。
そのため、不貞をした配偶者と不貞相手の両方に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、これは二重に慰謝料を得られるという意味ではありません。仮に一方から慰謝料が支払われた後に他方に対し慰謝料を請求したとしても、支払済みであると主張され、判決では支払済みの額を差し引いた金額しか認められないことになります。
5.不貞相手から①不貞慰謝料の支払を受けた後に不貞をした配偶者に対し②離婚慰謝料を請求する場合について
不貞相手から①不貞慰謝料の支払を受けた後であっても、不貞行為以外にも離婚に至った原因が存在する場合や慰謝料額が少ない場合には、不貞をした配偶者に対する②離婚慰謝料の請求が認められる可能性があります。
6.不貞をした配偶者から②離婚慰謝料の支払を受けた後に不貞相手に対し①不貞慰謝料を請求する場合について
不貞をした配偶者から②離婚慰謝料の支払を受けた後であっても、不貞行為以外にも離婚に至った原因が存在する場合や慰謝料額が少ない場合には、不貞相手に対する①不貞慰謝料の請求が認められる可能性があります。