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よくあるご質問

ドライブレコーダーは不倫・浮気の証拠になりますか?

ドライブレコーダーにより記録された車外・車内の録画データ、録音データ、GPSのデータは裁判での証拠として利用することが可能です。
これらのデータがどの程度不貞行為の立証に役立つかはその内容によりますが、例えば車内で不貞行為に及んでいる録画データであれば不貞行為の事実を直接立証できる可能性が高いです。そのような録画データがなくても、車がラブホテル内に入ったGPSデータ等があれば不貞行為の立証に役立ちます。

1.ドライブレコーダーの機能

ドライブレコーダーとは自動車の車内に取り付けて車両の運転状況を常時録画する機器であり、主に交通事故発生時の証拠保存の目的で使用されます。多様な製品が市販されており、機能もさまざまですが、メインとなるのは車外(通常はフロントガラスから見た車両前方)の撮影録画機能です。そのほか、製品により録音機能車内の録画機能GPS機能などを備えるものがあります(設定でオン/オフを切り替えられる場合もあります)。

取得したデータはmicroSDカードなどの媒体に保存されます。記録できる時間等は媒体の容量により異なります。媒体の容量を超える場合には古いものから上書きされていくため、必要なデータは上書きされる前に取り出す必要があります。

2.ドライブレコーダーによる不貞行為の立証

上記のようなドライブレコーダーの機能で取得したデータは、不貞行為の立証に利用できる可能性があります。

(1)直接証拠となる場合

車内の撮影録画機能により車内で不貞行為に及んでいる場面の録画データが存在する場合、不貞行為を直接立証できるものと考えられます。

(2)間接証拠となる場合

不貞行為そのものを直接立証するものではないが、その存在を推定させる事実の証拠となる場合としては、たとえば次のようなケースが考えられます。

・車外の撮影録画機能やGPS機能によりラブホテルを利用している状況を立証できる場合

・車内の撮影録画機能や録音機能により相手との親密な会話を立証できる場合

このようなケースでは、相手方が不貞行為の事実を争ってきた場合、ドライブレコーダーのデータ単独では不貞行為の存在を立証できない場合もあります。その場合、他の間接証拠との相互補強による積み重ねの立証が必要になります。

3.ドライブレコーダーの証拠能力

裁判では、当事者が提出する証拠について、そもそも証拠として扱ってよいか(証拠能力があるか)という点が問題とされます。

民事裁判は刑事裁判に比べて証拠能力がゆるやかに認められますが、著しく反社会的な方法で獲得した証拠や人格権の侵害を伴う方法で取得した証拠は、違法収集証拠として証拠能力が排除される場合があります。

ドライブレコーダーは隠し撮りではなく、通常は運転者が機能を認識していること、たとえ認識が不十分だったとしても反社会的・人格権侵害とは言いにくいことから、一般的には証拠能力が認められると考えられます。しかし、たとえば不倫相手の車から勝手にデータを盗んでくるような方法で取得した場合、証拠能力が否定される可能性もあります。

4.ドライブレコーダーを裁判に提出する方法

裁判に証拠を提出する方法については、民事訴訟法や民事訴訟規則のルールに従う必要があります。録音・録画データの場合、一般的にはDVDなどの媒体に記録させたものを提出し(民事訴訟法231条)、必要に応じてその内容を説明する書面も提出します(同規則149条)。GPSデータの場合はビューワー等のプログラムで内容を表示させたものを印刷し、それを書証とするのが一般的と考えられます。

いずれにしても、まずはドライブレコーダー本体から確実にデータを取り出し、それを加工せずに弁護士にお渡しいただくことが大切になります。

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