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よくあるご質問

既婚男性と不倫関係になり、男性の妻にばれて慰謝料を請求されました。お金もなく、話合いをする気もないので無視しています。このまま無視を続けるとどうなりますか。

裁判外の請求通知を無視すれば、訴訟を起こされる可能性が出てきます。
訴訟も無視すれば、原告の主張通りに事実が認定される結果、慰謝料支払いを命じる判決が下されます。判決があると強制執行ができるので、財産を差し押さえられる可能性があります。もし何も財産がなければ強制執行もできませんが、手持ちの動産や預貯金だけでなく、給与などの債権も差し押さえられる可能性があります。

1.裁判外の慰謝料請求

不倫・浮気が発覚し、慰謝料請求しようとする人は、通常まず裁判外で慰謝料請求を行ってきます。口頭で請求されることもあれば、手紙が送られてくることもあります。相手が弁護士に依頼して、弁護士が代理人として内容証明郵便で請求してくることもあります。

これに対して回答して交渉し、慰謝料を支払うなどして裁判外で終了するケースも多いです。

一方、交渉が決裂した場合や、交渉できない場合には、相手は裁判での請求を考えることになるでしょう。裁判には時間と費用と手間がかかりますが、慰謝料を回収できる見込みが十分あるならば、そうしたコストがかかっても裁判を選択するのが通常です。しかし、証拠が十分でない場合や、無資力だとわかっている場合には、あえて裁判まではしてこない可能性もあります。

2.裁判による慰謝料請求

訴訟が提起されると、被告には訴状と期日呼出状が送達されます。被告は訴状の内容を認めるのか争うのか、争うとすればどのような反論があるのかを記載した答弁書を提出するように求められます。

しかし、期日への呼出しや答弁書の提出に強制力はなく、無視することもできてしまいます。

3.擬制自白と弁論終結

民事訴訟で、当事者が相手方の主張を争わなかった場合には、その主張を認めたのと同じだと扱われます(民事訴訟法159条1項)。これを擬制自白といいます。

答弁書を提出していれば、第1回期日には欠席しても答弁書の内容を陳述したと扱われるのですが(同法158条)、何も提出しないで欠席すれば擬制自白が成立します(同法159条3項)。

また、この場合に裁判所は弁論を終結することができ(同法244条)、次回期日で原告勝訴(ただし慰謝料は相当額に減額される可能性があります。)の判決を出すことができます。

4.判決の意味

金銭の支払いを命じる判決は、債務名義となります。債務名義とは、債権の存在を確実に証明した文書のことで、これがあると強制執行により強制的に債権を回収することができるようになります。

また、判決が確定することによって、その債権の消滅時効が新たに10年延びる効果もあります。

5.強制執行の対象

強制執行は財産を差し押さえて換価し、その中から債権を回収する手続きです。差押えできる対象財産にはいろいろな種類があり、その中には債権も含まれます。

給与は会社に対する債権なので、差押えの対象に含まれます。生活に必要な収入なので差し押さえできる範囲が法定されているなどの制限もありますが、将来にわたって継続的に差し押さえをかけられるものです。

また、確定判決の消滅時効は上述のとおり10年なので、その間に新たに財産を得れば、それに対して執行をかけられる可能性もあります。消滅時効の完成前に強制執行などにより時効期間を更新することも可能です。

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