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よくあるご質問

夫が不貞をしたことが発覚し、相手女性に慰謝料を請求しました。合わせて求償権の放棄もさせたいと考えています。どうすればいいですか。

相手がもし知らないようであれば求償権放棄の意味を説明し、効果を理解させたうえで、請求する金額は求償権放棄を前提条件とした金額だと伝えて交渉することが考えられます。

1.求償権の放棄とは

求償権は、不貞の慰謝料を支払った人が、不貞の相手となった人に対して、支払った額の一部を請求できる権利です。とくに、夫婦が離婚せずに不貞相手だけに慰謝料請求したケースの場合、不貞相手にとっては、一度支払った慰謝料を実質的に同じ家計から取り戻すような効果になります。

求償権の法律的な意味や行使方法等についてはよくあるご質問「求償権とは?」をご参照ください。

求償権の放棄というのは、慰謝料を支払わせる際に、あらかじめこの求償権を行使しないよう約束させることです。通常は、示談書の中に特約として記載します。

2.求償権放棄のメリット:慰謝料を請求する側にとって

とくに離婚をしない場合、交渉を重ねて最終的に慰謝料を受け取り、夫婦でやり直していこうとしている矢先に、解決したと思っていた不貞相手が配偶者に対して求償権を行使してきた場合の手間とストレスは相当なものでしょう。

求償権の時効は慰謝料支払いから5年なので、その間ずっと事態が落ち着かないともいえます。あらかじめ求償権を放棄させることができれば、こうしたことを防止できます。

3.求償権放棄のメリット:慰謝料を請求された側にとって

求償権を放棄することは、請求された側にとってもメリットがあります。なぜなら、求償権放棄は慰謝料減額の理由になるからです。

200万円の慰謝料を支払い、負担割合が50%だとすれば、本来は100万円を求償して取り戻せるはずです。

それを放棄させられるのであれば、100万円の慰謝料しか支払いたくないというのは当然の言い分です。

また、求償権行使で取り戻そうとしても、拒否されたり無視されて自力では回収できないことも考えられます。最初から求償分を減額してもらって示談できれば、その手間を省けることになります。

4.求償権放棄の文言の例

不貞された配偶者を甲、不貞相手を乙、不貞した配偶者を丙とした場合の例です。
「乙は、第〇項の慰謝料の支払いにかかる丙に対する求償権を放棄する。」

5.求償権放棄の注意点

注意しなければならないのが、慰謝料は不貞された配偶者と不貞相手の間の法律問題なのに対し、求償権は不貞した配偶者と不貞相手の間の法律問題であり、当事者が異なることです。

二者間の示談は、基本的に第三者に効力を及ぼしません。二者間の示談で求償権放棄を約束しても、それだけでは権利自体は消滅せず、第三者である不貞した配偶者に対して求償権を行使する余地が残ります。

これを防止するためには、①不貞をした配偶者も示談の当事者とし、不貞相手には配偶者に対する求償権を放棄(免除)させる(三者間の示談)、②約束に反した場合のペナルティとして同額の返還を定める(二者間の示談)、などの方法が考えられます。

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