「慰謝料請求された方のよくある反論・弁解のまとめ:part1」で掲載した、慰謝料請求された方のよくある反論①:「不貞行為はなかった」という主張について、詳しくまとめてみます。
主張立証について
慰謝料請求したい方は、相手が、自分の配偶者(妻又は夫)と不貞行為を行ったことの、主張立証しなければなりません。
”主張立証しなければならない”とは、仮に、主張を忘れたり、立証できなかった場合には、慰謝料請求は認められないということを意味します。
慰謝料請求したい方の、不貞行為の主張に対して、慰謝料請求された方がこれを認める場合(自白)、不貞行為を立証する必要はなくなります。
これに対し、慰謝料請求された方が不貞行為はなかったと否定(否認)する場合、不貞の有無が、その裁判における「争点」として、慰謝料請求する側が立証し、慰謝料請求された側が反証することになります。
※「不貞」の意味については、「用語集:不貞」へ
※”反証”とは、相手の立証に対し、それを反対・否定する立証のことをいいます
不貞の立証
不貞行為の有無が争点となる場合の証拠・立証方法としては、次のようなものがあります。
・写真、プリントシールや動画、録音
・ブログやツイッターfacebookなどSNSへの投稿記事
・メール(携帯電話、パソコン、LINEやショートメール)
・目撃証言
・ラブホテルや旅行の領収書
・日記やスケジュール帳
→コラム「浮気・不倫の証拠とは?メールは証拠になる?」も参照ください
裁判例
裁判例では、男女が数日間同室で同宿し、体を密着して手をつないで歩いていた等の事実を立証して、不貞行為を認めた事例があります。
性的交渉の存在を前提とした内容を含むメールにより、不貞行為が認められた事例もあります。
「好き」「愛してる」など愛情表現、デートや旅行をしたことがが分かる内容のメールから、不貞行為を認めた事例もあります。
他方で、妻や夫に内緒で、異性と会ったり、(性的交渉や旅行などを前提としていない、愛情表現も含まない)メールのやりとりをしていただけでは、不法行為を構成せず、不貞行為があったとは認められないでしょう。
実際にこのような事例では、不法行為の成立及び不貞行為とも否定されています。