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慰謝料問題の弁護士コラム

慰謝料請求された方のよくある反論①:「不貞行為はなかった」

「慰謝料請求された方のよくある反論・弁解のまとめ:part1」で掲載した、慰謝料請求された方のよくある反論①:「不貞行為はなかった」という主張について、詳しくまとめてみます。

主張立証について

慰謝料請求したい方は、相手が、自分の配偶者(妻又は夫)と不貞行為を行ったことの、主張立証しなければなりません。

”主張立証しなければならない”とは、仮に、主張を忘れたり、立証できなかった場合には、慰謝料請求は認められないということを意味します。

慰謝料請求したい方の、不貞行為の主張に対して、慰謝料請求された方がこれを認める場合(自白)、不貞行為を立証する必要はなくなります。

これに対し、慰謝料請求された方が不貞行為はなかったと否定(否認)する場合、不貞の有無が、その裁判における「争点」として、慰謝料請求する側が立証し、慰謝料請求された側が反証することになります。

※「不貞」の意味については、「用語集:不貞」へ

※”反証”とは、相手の立証に対し、それを反対・否定する立証のことをいいます

不貞の立証

不貞行為の有無が争点となる場合の証拠・立証方法としては、次のようなものがあります。

・写真、プリントシールや動画、録音

・ブログやツイッターfacebookなどSNSへの投稿記事

・メール(携帯電話、パソコン、LINEやショートメール)

・目撃証言

・ラブホテルや旅行の領収書

・日記やスケジュール帳

→コラム「浮気・不倫の証拠とは?メールは証拠になる?」も参照ください

裁判例

裁判例では、男女が数日間同室で同宿し、体を密着して手をつないで歩いていた等の事実を立証して、不貞行為を認めた事例があります。

性的交渉の存在を前提とした内容を含むメールにより、不貞行為が認められた事例もあります。

「好き」「愛してる」など愛情表現、デートや旅行をしたことがが分かる内容のメールから、不貞行為を認めた事例もあります。

他方で、妻や夫に内緒で、異性と会ったり、(性的交渉や旅行などを前提としていない、愛情表現も含まない)メールのやりとりをしていただけでは、不法行為を構成せず、不貞行為があったとは認められないでしょう。

実際にこのような事例では、不法行為の成立及び不貞行為とも否定されています。

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